1957-11-14 第27回国会 衆議院 法務委員会 第6号
これは御承知の通り検察庁法の十四条による指揮権の発動であります。その指揮権の発動をいたします場合に、具体的な事実につきまして内部でいわゆる請訓事項というものがあるように伺っておるのであります。その請訓事項というのは、一体どの範囲において、どういう程度の事件について検事総長は法務大臣の指揮を仰ぐのでありますか、もしそういう基準でもありましたらお伺いしたいと思います。
これは御承知の通り検察庁法の十四条による指揮権の発動であります。その指揮権の発動をいたします場合に、具体的な事実につきまして内部でいわゆる請訓事項というものがあるように伺っておるのであります。その請訓事項というのは、一体どの範囲において、どういう程度の事件について検事総長は法務大臣の指揮を仰ぐのでありますか、もしそういう基準でもありましたらお伺いしたいと思います。
○衆議院議員(北川定務君) 仰せの通り検察庁法、裁判所法にも本法案と同趣旨の規定があるようでございます。然るに本法案のみに満洲国の建国大学を入れたのは如何なる理由によるものかとのお尋ねでございますが、建国大学は、我が国の旧大学令による大学ではないのでありますが、その内容程度等からいたしまして、旧大学令に準じて設立せられたものであります。
副検事につきましては、御承知の通り検察庁法第十八條第一項の規定による二級の検察官たる資格を有する者の外、同條第二項において、司法試験に合格した者及び三年以上政令で定める二級官吏その他の公務員の職にあつた者で、副検事選考審査会の選考を経た者の中からも、これを任命することができることになつているのでありますが、これらの任命資格を有する者をもつてその定員を満たすことが困難でありましたので、第一回国会において
副検事につきましては御承知の通り、検察庁法第十八條第一項の規定による二級の検察官たる資格を有する者の外、同條第二項において、司法試験に合格した者及び三年以上政令で定める二級官吏その他の公務員の職に在つた者で副検事選考審査会の選考を経たものの中からも、これを任命することができることとなつているのでありますが、これらの任命資格を有する者をもつてその定員を充たすことが困難でありましたので、第一回国会において